新型コロナウイルス・インフルエンザを含む学校感染症と診断された場合について
<学校感染症にかかったら>
学校保健安全法に定められた学校感染症と診断された場合、
感染拡大を防ぐため、治癒するまでの決められた期間、出席停止となります。
主治医の指示に従い、家庭で休養するとともに、下記の手続きをすること。
①治癒後の手続きについて
・新型コロナウイルス・季節性インフルエンザに罹患した場合
(1) 医療機関で登校可能日を確認してから登校してください。
(2) 登校後1週間以内に「診療明細書付き領収書」((例)はこちら)を添付した「公欠願」を教務課に提出してください
・その他学校感染症に罹患した場合
(1) 「診断書」もしくは「学校保健安全法による出席停止証明書」に、医療機関で証明をもらい、登校可能日を確認してから登校してください。
(2) 登校後1週間以内に「診断書」もしくは「学校保健安全法による出席停止証明書」を添付した「公欠願」を教務課に提出してください。
②新型コロナウイルス・インフルエンザ出席停止期間について
「出席停止期間早見表」をご確認ください。
③Will保険について
在学時に加入中の保険「Will」から見舞金が支給されます。(新型コロナウイルスは入院時のみ支給)希望者は「公欠願」を申請する際に併せて学生支援課にて申告ください。詳細は下記をご覧ください。
※添付書類として「診断書」もしくは「学校保健安全法による出席停止証明書」の写しと、「医療機関にかかった際の領収証等インフルエンザとわかる書類」の提出が求められます。希望者は保険申請時に窓口で確認ください。詳細は下記、一般社団法人 日本看護学校協議会共済会のホームページをご確認ください。
■Will 一般社団法人 日本看護学校協議会共済会